利益相反管理方針
第1条(目的)
当社は、金融を中心とした多様なサービスを提供する企業集団のグループ会社として、SBIグループにおける適切な利益相反管理体制を確保することを目的として利益相反管理方針を策定いたしましたので、ここに公表いたします。
第2条(利益相反のおそれのある取引と特定方法)
「利益相反」とは、①お客様とSBIグループの間、②お客様とSBIグループの他のお客様の間、において利益が相反する状況をいいます。当社が管理対象とする「利益相反のおそれのある取引」(以下「対象取引」といいます。)は、下記第4条に該当する会社が行う取引のうち、当社のお客様の利益を不当に害するおそれのある取引です。当社は、営業部門から独立した利益相反管理統括部署を設置し、対象取引に該当する否かにつき、適切な特定を行います。
第3条(類型)
対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まりますが、例として次のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。
① お客様とSBIグループ | ② お客様とSBIグループの他のお客様 | |
---|---|---|
利害対立型 | お客様とSBIグループの利害が対立する取引 | お客様とSBIグループの他のお客様との利害が対立する取引 |
競合取引型 | お客様とSBIグループが同一の対象に対して競合する取引 | お客様とSBIグループの他のお客様とが競合する取引 |
情報利用型 | SBIグループがお客様との関係を通じて入手した情報を利用してSBIグループが利益を得る取引 | SBIグループがお客様との関係を通じて入手した情報を利用してSBIグループの他のお客様が利益を得る取引 |
第4条(利益相反管理の対象となる会社の範囲)
対象取引は、SBIグループのうち、当社の根拠法令に規定される業種を営む会社が行う取引から特定されます。主な会社は 下記のとおりです。
(1)SBIアセットマネジメント株式会社
(2)株式会社SBI証券
(3)SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社
(4)SBIホールディングス株式会社
第5条(利益相反のおそれのある取引の管理方法)
当社は、対象取引を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法により当該お客様の保護を適正に確保いたします(次に掲げる方法は具体例に過ぎず、必ずしも下記の措置が採られるとは限りません。)。
(1)対象取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門を分離する方法
(2)対象取引又は当該お客様との取引の条件又は方法を変更する方法
(3)対象取引又は当該お客様との取引を中止する方法
(4)対象取引に伴い、当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客様に適切に開示し、同意を得る方法(但し、守秘義務に違反しない場合に限ります。)
第6条(利益相反管理体制)
当社は、営業部門から独立した利益相反管理統括部署を設置し、SBIグループとしての適切な利益相反管理体制の確保に努めるものとします。
当社の利益相反管理統括部署はコンプライアンス部とし、コンプライアンス部は第2条に基づき利益相反のおそれのある取引の特定を行うとともに、対象取引に該当する場合は、受益者等への書面の交付を行うものとします。
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社